受託物賠償特約

受託物賠償特約は、賠償共済加入者のみが加入できる特約です。本特約のみの加入はできませんのでご注意ください。

お支払いの対象となる事故

お客様から預かった手荷物や衣類、現金等を保管中に誤って壊したり、汚したり、紛失したりあるいは盗まれたりして賠償金を支払わなければならないような場合。

事故事例

  • クロークで預かった毛皮のコートを汚してしまった。
  • 手荷物を保管中、目を離したすきに盗まれてしまった。
  • お客様から預かった靴を帰る際に間違えて渡してしまった。
  • 帳場や貸金庫で預かった現金が盗難に遭った。
  • 貴重品として預かった貴金属が盗難に遭った。

お支払いする共済金

補償限度額 100万円 特別費用
左の損害賠償金の
10%

補償限度額とは1回の事故あたりの共済金支払い限度額です。
なお、補償限度額の範囲内であれば共済期間中に何回事故が発生しても共済金は支払われます。

お客様のコートを汚してしまった
●お客様のコートを汚してしまった。


お支払いの対象

  • 修理・修繕可能な場合の実費
  • 修理不可能な場合の弁償金
  • 現金盗難の場合被害に遭った実費

預かった荷物を盗まれてしまった< ●預かった荷物を盗まれてしまった。


自己負担額

1回の事故あたり…1万円

共済掛金

年間共済掛金…5,500円

掛金早見表

加入限度口数…3口

  1事故限度額 年間共済掛金
2口 200万円 11,000円
3口 300万円 16,500円

期間中限度額も1事故補償限度額と同じです。

お支払いの対象とならない主な場合

  • 加入者の故意によって生じた事故
  • 加入者の重大な過失による法令違反によって生じた事故
  • 地震、噴火、津波等の天災によって生じた事故
  • 受託物の使用不能に起因する賠償責任
  • 自然消耗、ねずみ食い、あるいは虫食い等による損害

詳しい説明については「公益社団法人 日本食品衛生協会」のホームページをご覧下さい。

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