水質検査

浴槽水等水質検査(旅館業のみ)

長野県条例では、浴槽水等の検査を義務付けていますので浴槽毎に年1回以上は浴槽水等の検査を実施してください。

1. 検査項目及び料金(税込)
レジオネラ属菌・大腸菌群 会員:5,710円/非会員:5,830円
2. 検査結果について
  • 概ね一週間で申請者に通知されます。
  • 検査結果は3年間保存してください。
  • 検査結果が基準に合わなかった場合は、レジオネラ属菌については、そのことを速やかに保健所に届け出ください。大腸菌群については浴槽の清掃及び塩素殺菌等を速やかに実施してください。
※飲用に適する水の検査と浴槽水等の容器預り金について
  • 1本毎に500円を預かり検査受付時に返金いたします。詳しくは『預かり証』をご覧ください。
  • 検査受付時に預かり証を忘れて返金を受けれなかった方、検体を直接検査所に持ち込まれた方は、期限内に検査受付領収書と預かり証をお持ちいただければ返金場所で返金いたします。
    検査用品購入時の領収書では返金できませんのでご注意ください。

水質検査

食品衛生法施行条例第3条で定める公衆衛生上必要な措置において、食品衛生法施行規則第67条第5号に規定する飲用に適する水を使用する場合、その水質について知事が別に定める試験を行うこととしています。飲用水からの事故を未然に防ぐためにも自家用水道等(井水、沢水、受水槽等)を使用している施設は水の検査を実施してください。
ただし、自家用水施設については、5年内に1回の26項目検査を必ず実施して下さい。

1. 検査頻度
1年以内ごとに1回必須項目(7項目)を実施し5年以内ごとに26項目の検査を実施する。
2. 検査料金(税込)
  • 必須検査項目(7項目) 会員:7,920円/非会員:8,800円
  • 食品製造用水(26項目) 会員:41,250円/非会員:46,200円
3. 検査結果
26項目検査は2週間、その他の項目検査は3日~1週間で申請者に通知されます。

表1:一般飲料水(食品関係営業者)水質試験検査の実施内容

検査頻度
  • 1年以内ごとに1回必須検査項目を実施すること。
  • 5年以内ごとに1回表2の検査項目を実施すること。
必須検査項目
  • 外観
  • 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 定量
  • 塩素イオン 定量
  • 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 定量
  • pH値
  • 一般細菌
  • 大腸菌群
選択検査項目
  • 水源付近の環境汚染及び土壌の特質から判断して、表2から必要と認められた検査項目を選択すること。
  • トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタンによる汚染がある場合は、必ずこの項目を選択すること。
その他
  • 新規営業開始時にあたっては表2の検査項目を実施すること。
  • 別に規格基準の定めがあるものについては、別途必要な検査を実施すること。
  • 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)については、有機物(全有機炭素(TOC)の量、3㎎/ℓ以下)に代えてもよい。

表2:検査項目(「食品製造用水」)

番号 項目名 基準値
1 一般細菌 1㎖の検水で形成される集落数が100以下
2 大腸菌群 検出されないこと
3 シアン 0.01mg/ℓ以下
4 水銀 0.0005mg/ℓ以下
5 0.1mg/ℓ以下
6 六価クロム 0.05mg/ℓ以下
7 カドミウム 0.01mg/ℓ以下
8 ヒ素 0.05mg/ℓ以下
9 フッ素 0.8mg/ℓ以下
10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ℓ以下
11 塩素イオン 200mg/ℓ以下
12 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/ℓ以下
13 1.0mg/ℓ以下
14 0.3mg/ℓ以下
15 マンガン 0.3mg/ℓ以下
16 亜鉛 1.0mg/ℓ以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/ℓ以下
18 蒸発残留物 500mg/ℓ以下
19 フェノール類 0.005mg/ℓ以下
20 陰イオン界面活性剤 0.5mg/ℓ以下
21 pH値 5.8以上8.6以下
22 臭気 異常でないこと
23 異常でないこと
24 色度 5度以下
25 濁度 2度以下
26 有機リン 0.1mg/ℓ以下

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